ビジネスのグローバル化により、世界中に製品が流通している今、PL訴訟はどこで起こされるか全く予測できない状況にあります。 海外PL保険は、製造・販売し輸出した製品が原因で発生した事故による賠償責任リスクを補償する保険です。 |
海外PL保険のポイント
訴訟が提起された場合、提携する海外弁護士などのネットワークを活用し、保険会社が事故対応にあたります。
日本では、賠償事故において、保険会社が訴訟対応を行うことについて制限がありますが、PL訴訟の大国であるアメリカ をはじめ、海外では、保険会社が直接訴訟対応を行うことができます。
法律・商慣習の異なる海外では、日本の常識がそのまま通用するとは限りません。
そこで、万一の事故においても保険会社の豊富な経験とネットワークを活用できる海外PL保険が力を発揮します
三井住友海上の海外PL保険概要
保険の特色
海外生産物賠償責任保険では、被害者からの損害賠償請求や訴訟に対して、貴社(補償の対象者)を防御する権利と義務が当社にあります。引受保険会社が防御対応を行うことによって、損害賠償請求事件の対応における困難さを軽減し、訴訟手続等を着実に実 施します。なお、当社の防御対応のため、貴社に必要書類の提出、証人としての証言録取や裁判時の出廷等のご協力をいただくことになります。
対象となる損害
貴社が製造・販売された輸出品(対象生産物)の欠陥・瑕疵(かし)に起因する
「身体障害」※1
「物的損害」※2
につき、貴社が法律上の損害賠償責任を負担した場合に被る損害に対して保険金をお支払いします。
※1:負傷、疾病およびこれらに起因する死亡・後遺障害をいいます。精神的ショックや名誉き損等は身体障害に含みません。
※2:対象生産物以外の財物(有体物)に対する物理的損害およびこれらに起因するその財物の使用不能損害をいいます。また、偶然な事故に起因して発生した物理的損害を伴わないその財物の使用不能損害を含みます
損害賠償金
輸出品に起因して生じた他人の「身体障害」や「物的損害」について、被保険者※が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対する保険金。引受保険会社は貴社に代わって防御対応を行うため、通常は当社から直接被害者側に支払います。
訴訟解決の為の諸費用
保険金をお支払いできない主な場合
支払限度額
●支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。
●標準契約プランでは、身体障害・物的損害事故共通の
「1事故あたり支払限度額」=「保険期間中の総支払限度額」を設定します。
支払限度額は以下の中から選択いただきます。
(北米では損害賠償金以外の弁護士報酬等の防御対応に要する費用が高額になることが多く1億円を使い切ってしまう可能性があるため、支払限度額1億円の設定は行わないこととしております。)
●支払限度額は損害賠償金と争訟解決のための諸費用を合わせた限度額です。保険金のお支払額がこの支払限度額に達した場合、その後の事故について保険金を お支払いできなくなります。また、その時点で防御対応している事故についてもその後の防御対応ができなくなることになりますので、十分注意して支払限度額 を設定してください。
保険適用地域
●標準契約プランでは「全世界(日本を除く)」を保険適用地域として設定します。
日本を除く全世界にて生じた身体障害・物的損害がお支払いの対象となります。
このページは海外PL保険の概要/一般例等を説明したページです。
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