以前は・・・・
製品の欠陥により被害を被った被害者が製品の製造業者等に対して損害賠償請求する場合、
民法に基づいて、製造業者等に故意または過失があったことを証明しなければなりませんでした
(過失欠陥主義)

PL法施行後は・・・
被害者が
(1)損害の発生
(2)当該製品の欠陥の存在
(3)欠陥と損害との因果関係
の3点を立証すれば、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任 を負わなければならなくなりました
(欠陥責任主義または無過 失責任主義)

PL法概要

製造物責任法
(平成六年七月一日法律第八十五号)

第1条
この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保 護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第2条
この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事 情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)

自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製 造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者

前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることが できる氏名等の表示をした者

第3条
製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生 命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りで ない。

第4条
前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。

当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができな かったこと。

当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従っ たことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。

第5条
第三条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。その製 造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したときも、同様とする。

前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害について は、その損害が生じた時から起算する。

第6条
製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による。

 

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